チャレンジショップ利用規約

この規約は、高松大通り商店街が運営するレンタルスペース「たかまつトコトコ」を、チャレンジショップとして継続的に利用する方に適用します。一般の時間貸し利用については「たかトコ利用規約」が適用され、本規約に定めのない事項は同規約によります。

2026年10月1日施行

第1章 総則

第1条(目的)

  1. チャレンジショップは、これから開業を目指す方や、新しい商品・サービス・出店地を試したい方が、たかトコを週1日以上・6か月を1シーズンとして継続的に使い、営業の経験を積むための仕組みです。
  2. 商店街は、出店者の挑戦を応援するとともに、出店者の営業が商店街のにぎわいと地域の交流につながることを目的として、この仕組みを設けます。

第2条(用語)

  1. 「チャレンジショップ利用」とは、曜日と時間枠を固定し、週1日以上、6か月続けてたかトコを利用することをいいます。
  2. 「利用枠」とは、昼枠(8:00〜15:00)または夜枠(16:00〜23:00)をいいます。
  3. 「シーズン」とは、利用開始月から数えて6か月の期間をいいます。
  4. 「担当者」とは、商店街がたかトコの受付・現場対応のために定めた者をいいます。

第3条(一般利用規約との関係)

  1. 本規約は「たかトコ利用規約」の特則です。両者の定めが異なる場合は、チャレンジショップ利用については本規約を優先します。
  2. 本規約は、たかトコの1階スペースのみを対象とします。建物の2階・3階および商店街所有の備品は、本規約による貸出しの対象に含みません。

第2章 出店者

第4条(対象となる方)

  1. チャレンジショップ利用を申し込めるのは、次のいずれかに当てはまる方とします。
    • ① 実店舗を持たず、将来の開業に向けて営業の経験を積みたい方(キッチンカー・移動販売・マルシェ出店等の経験者を含みます。)
    • ② 実店舗を持っているが、新しい商品・サービス、または立川・高松町周辺への出店を試したい方
    • ③ その他、商店街が本規約の趣旨に合うと認めた方
  2. 次のいずれかに当てはまる場合は、お申込みをお断りし、または利用開始後であっても利用を終了していただくことがあります。
    • ① 商店街や近隣の店舗・住民に迷惑を及ぼすおそれのある業種・営業方法であるとき
    • ② たかトコを配達専用の調理拠点(いわゆるゴーストキッチン)など、来街者を伴わない用途に使うとき
    • ③ 法令または営業に必要な許可・資格を満たさないとき
    • ④ 反社会的勢力に該当し、またはこれと関係があるとき
    • ⑤ 過去にたかトコの利用規約に違反したことがあるとき

第5条(申込みと決定)

  1. 申込みを希望する方は、事前にたかトコの見学を行ったうえで、所定の申込書(営業内容、希望する曜日・利用枠、開業の目的、営業に必要な許可・資格の有無等を記載したもの)を商店街に提出してください。
  2. 商店街は、申込内容と面談をもとに、利用の可否を決定し、その結果をお知らせします。お断りする場合、その理由はお答えできないことがあります。
  3. 利用の決定後、出店者は本規約への同意書に署名し、初回の利用料を納めていただいたうえで利用を開始できます。

第6条(利用期間・更新)

  1. 利用期間は、利用開始月から6か月(1シーズン)とします。原則としてシーズンの途中で利用を終了することはできません。
  2. シーズン終了後も継続を希望する場合は、シーズン終了の1か月前までに商店街へ申し出てください。更新の可否と条件は、それまでの利用状況・商店街の予定・営業の見通しをふまえ、商店街と出店者が話し合って決めます。
  3. 更新は原則として1回までとし、通算の利用期間は最長1年とします。【要確認:上限を設けるか、会議で確定】

第7条(商店街からの終了)

  1. 商店街は、次の場合には、シーズンの途中であってもチャレンジショップ利用を終了することがあります。
    • ① 出店者が本規約または「たかトコ利用規約」に違反したとき
    • ② 第4条第2項に定める事由が判明したとき
    • ③ 利用料の支払が遅れ、催告しても支払われないとき
    • ④ 無断で休業したとき、または休業が続き、継続的な営業の実態がないと商店街が判断したとき
    • ⑤ たかトコの運営方針の変更、建物の事情、商店街の事業上の必要、その他商店街の都合により、チャレンジショップ利用を続けることが難しくなったとき
  2. 前項第5号により終了する場合は、原則として1か月前までにお知らせし、支払済みの利用料のうち未利用分は返金します。それ以外の事由による終了の場合は、支払済みの利用料は返金しません。

第8条(出店者からの終了)

  1. 出店者がやむを得ない事情によりシーズンの途中で利用を終了したい場合は、終了希望日の1か月前までに書面(メールを含みます。)で商店街に申し出てください。
  2. 前項の場合、支払済みの利用料は返金しません。申出の翌月分以降の利用料は請求しません。

第3章 利用枠と料金

第9条(利用枠)

  1. 出店者は、申込時に曜日と利用枠(昼枠または夜枠。両方を選ぶこともできます。)を定め、シーズン中はその枠を固定して利用します。
  2. 昼枠と夜枠の両方を同じ日に利用する場合、15:00〜16:00の1時間は、追加料金なしで引き続き利用できます。
  3. 利用は事前の予約枠内のみとし、延長はできません。
  4. 曜日・利用枠の変更は、翌月以降の分について、前月15日までに申し出て、商店街が承認した場合に限り可能です。

第10条(利用料・商店街会費)

  1. 利用料は、別紙料金表のチャレンジショップ用料金によります。1回の利用枠あたりの料金に、その月の固定枠の回数を乗じた額を、月ごとに請求します。
  2. 出店者は、利用料とは別に、商店街会費(月額500円)をお支払いいただきます。会費は利用枠の数にかかわらず、出店者1者につき月額とします。
  3. 料金は、社会情勢やたかトコの運営状況により改定することがあります。改定する場合は、原則として適用開始の1か月前までにお知らせします。

第11条(支払方法)

  1. 利用料と会費は、月ごとの前払いとし、商店街が指定する口座へ、前月末日までにお振込みください。振込手数料は出店者のご負担とします。
  2. 初回の利用料と会費は、利用開始前にお支払いください。
  3. 商店街は、入金を確認したうえで、領収書(電子データ)を発行します。

第12条(商店街行事等の優先)

  1. 商店街の会議・行事、自治会等の地域活動、商店街が受け入れる長期の利用予定、および出店者の利用決定前から入っている予約は、出店者の固定枠に優先します。
  2. 前項により出店者が固定枠を利用できない日は、商店街から原則として1か月前までにお知らせします。やむを得ず直前になる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
  3. 前項の場合、その日の利用枠分の利用料は請求しません(既に支払済みのときは、翌月分から差し引きます)。
  4. 出店者は、商店街が主催・協力する売り出し、お祭りなどの行事において、営業や出店の機会を案内されることがあります。参加は任意です。

第13条(出店者の都合による休業)

  1. チャレンジショップ利用は、固定枠を継続的に使うことを前提とした月額制の利用です。出店者の都合(体調不良、仕入れの都合、天候、集客の見込み等を含みます。)により固定枠を使わなかった場合でも、その分の利用料は減額・返金・振替をしません。
  2. 出店者は、固定枠を休む場合、分かった時点で速やかに担当者へ連絡してください。連絡なく休業した場合は、第7条の終了事由に当たることがあります。
  3. 1か月のうち固定枠の半分以上を利用しない状態が2か月続いたときは、商店街は出店者と今後の利用について話し合い、利用の終了や枠の見直しを求めることがあります。
  4. 一般利用のキャンセル料の規定(3日前まで無料等)は、チャレンジショップ利用には適用しません。

第4章 営業

第14条(営業の内容)

  1. 出店者は、申込時に届け出た業種・取扱品目の範囲で営業してください。内容を大きく変える場合は、事前に商店街へ届け出て承認を得てください。
  2. 出店者は、たかトコで行う営業について、自らの名前と責任で行い、必要な許可・届出・資格(飲食店営業許可、食品衛生責任者、菓子製造業許可など)をあらかじめ取得してください。商店街は、出店者の営業の許認可について責任を負いません。
  3. 商店街は、出店者の営業内容が第4条第2項に当たると判断したときは、内容の変更または営業の停止を求めることがあります。

第15条(営業日・営業時間)

  1. 営業日と営業時間は、固定枠の範囲内で出店者が定めます。準備と片付けの時間も利用枠に含めてください。
  2. 利用枠の開始前に入室し、または終了後に退室することはできません。

第16条(飲食・調理)

  1. 調理・飲食提供を行う出店者は、食品衛生法その他の法令を守り、衛生管理を出店者の責任で行ってください。
  2. 本施設は、外部販売を主目的とした製造拠点としては利用できません。店舗営業に伴うテイクアウト販売に限り、出店者の責任(必要な許可・保険加入)において許可します。
  3. 油・油脂類は、排水口に流さないでください。使用後の油は固めるか容器に回収して持ち帰り、鍋・食器の油汚れは拭き取ってから洗ってください。生ごみは目の細かいざる等で受け、排水に流さないでください。
  4. 前項に反する使用により排水設備の清掃・修理が必要になった場合、その費用を出店者にご負担いただくことがあります。

第17条(告知・広告)

  1. 出店者は、自らのSNS・チラシ等で営業を告知できます。告知に「たかまつトコトコ」の名称を使う場合は、所在地・営業日時を正しく記載してください。
  2. 商店街は、たかトコのホームページ・SNS等で出店者の営業を紹介することがあります。紹介を希望しない場合は、あらかじめお申し出ください。
  3. たかトコの外壁・シャッター・店頭への看板・のぼり・貼り紙は、商店街の承認を得たものに限ります。

第18条(商店街との関わり)

  1. 出店者は、商店街の一員として、商店街の行事・売り出し・会合等への参加や協力に努めてください。
  2. 出店者は、近隣の店舗・住民と良好な関係を保ち、商店街全体の利益を損なう行為をしないでください。

第5章 施設の使用

第19条(鍵の管理)

  1. 入退室は、商店街が案内するキーボックスの方法によります。暗証番号は、出店者本人とその従業者のうち必要な者だけが知るものとし、第三者に教えないでください。
  2. 退室時は、火気・電気・水道・ガスの元を確認し、窓と出入口を施錠してください。最終確認の内容は、所定のチェックリストに記入し、写真撮影のうえ、たかトコのメールアドレスへ送付してください。
  3. 鍵の紛失や暗証番号の漏えいが分かったときは、直ちに担当者へ連絡してください。これにより生じた費用は出店者にご負担いただくことがあります。

第20条(備品・設備)

  1. たかトコの備品・設備は、担当者が案内した範囲で使用できます。使用後は元の場所・状態に戻してください。
  2. 出店者が持ち込む機材・食材・商品は、原則として利用の都度持ち帰ってください。継続的にたかトコ内に保管したい物がある場合は、事前に商店街へ申し出て、承認を得た範囲・場所に限り、出店者の責任で保管してください。商店街は、保管物の紛失・損傷について責任を負いません。
  3. 備品・設備を破損・汚損した場合は、速やかに担当者へ報告してください。修理・交換の費用は出店者にご負担いただくことがあります。

第21条(清掃・ごみ)

  1. 出店者は、利用の都度、使用した場所・設備を清掃し、次の利用者が気持ちよく使える状態にして退室してください。
  2. 営業で出たごみ(生ごみ・段ボール・容器類を含みます。)は、すべて出店者が持ち帰ってください。たかトコおよび商店街のごみ集積所には出せません。

第22条(近隣への配慮)

  1. 音響機器・拡声器・BGMの使用は、近隣に迷惑とならない音量にとどめてください。夜枠の利用では特にご配慮ください。
  2. におい・煙・振動が外部に及ぶ調理や作業は、事前に商店街へ相談してください。
  3. 搬入・搬出の車両は、商店街が案内する方法に従い、路上駐車や通行の妨げとならないようにしてください。

第23条(禁止事項)

出店者は、次のことをしてはいけません。

  • ① 利用枠を第三者に転貸し、または名義を貸すこと
  • ② たかトコ内で宿泊すること、または住所・事務所として登記・表示すること
  • ③ 商店街の承認なく、たかトコの内装・設備を改造し、または壁・床に穴あけ・貼付を行うこと
  • ④ 危険物、悪臭・不潔な物品、動物(補助犬を除きます。)を持ち込むこと
  • ⑤ 宗教・政治活動、勧誘、法令に反する行為、公序良俗に反する行為
  • ⑥ その他、商店街、近隣の店舗・住民、他の利用者に迷惑を及ぼす行為

第6章 事故・損害・苦情

第24条(事故と損害)

  1. 出店者は、たかトコの利用および営業に関して、自己または第三者(来店客を含みます。)に生じた事故・損害について、出店者の責任で対応してください。商店街は、商店街の責めによる場合を除き、責任を負いません。
  2. 出店者の責めによりたかトコの建物・設備・備品に損害が生じたときは、出店者はその損害を賠償してください。
  3. 出店者は、営業内容に応じ、施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険等への加入に努めてください。

第25条(苦情への対応)

  1. 出店者は、来店客や近隣から営業に関する苦情を受けたときは、誠意をもって対応し、その内容と対応を速やかに担当者へ報告してください。
  2. 商店街が出店者の営業に関する苦情を受けたときは、出店者に連絡します。出店者は、商店街と協力して対応してください。

第26条(緊急時)

  1. 火災・事故・急病などの緊急時は、まず人命の安全を確保し、必要に応じて119番・110番へ通報したうえで、担当者へ連絡してください。
  2. 気象警報の発令、災害、設備の故障等により商店街が利用の中止を求めたときは、これに従ってください。この場合の利用料は、第12条第3項に準じて扱います。

第7章 雑則

第27条(個人情報)

商店街は、申込みにより取得した出店者の個人情報を、たかトコの運営・連絡・商店街からの案内の目的に限って使用し、法令に基づく場合を除き、本人の同意なく第三者に提供しません。

第28条(規約の改定)

商店街は、たかトコの運営上必要なときは、本規約を改定することがあります。改定した場合は、たかトコのホームページ・SNS・メール等でお知らせし、お知らせした日から適用します。ただし、利用料の改定は第10条第3項によります。

第29条(規約に定めのない事項)

本規約に定めのない事項や、本規約の解釈に疑義が生じた事項は、商店街と出店者が誠意をもって話し合い、決定します。

附則

  1. 本規約は、2026年10月1日から施行します。
  2. 本規約の施行前にたかトコの継続利用を約束している方については、既に案内した条件で利用できます。次のシーズンからは本規約によります。

別場合があります。変更の際はSNS等で告知します。

お問い合わせ:たかまつトコトコ info@takatoko.jp